本文
| 部局名 | 所属名 |
| 建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
| 手続名 | |
| 終身建物賃貸借事業認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申し入れの承認 | |
| 概要 | |
| 終身建物賃貸借において、認可事業者がやむ得ない理由があるときに、当該賃貸借契約の解約を申し入れるために必要な手続きです。 | |
| 根拠法令 | |
| 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | |
| 条項 | |
| 第58条 | |
| 手続対象者 | |
| 終身建物賃貸借事業認可事業者 | |
| 提出先 | |
| 住宅計画課 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 終身建物賃貸借の解約の申し入れの承認申請書を住宅計画課へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| なし | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書 | |
| 添付書類・部数 | |
| 審査基準に該当することを証する書類 | |
| 受付時間 | |
| 午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く |
|
| 相談窓口 | |
| 住宅計画課 | |
| 審査基準 | |
| 1 認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に照らし、当該認可住宅を、第54条第1号第二号に掲げる基準等を勘案して適切な規模、構造及び設備を有する賃貸住宅として維持し、又は当該賃貸住宅に回復するのに過分の費用を要するに至ったとき 2 賃借人(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人のすべて)が認可住宅に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、当該認可住宅を適正に管理することが困難となったとき |
|
| 標準処理期間 | |
| 15日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 15日 | |
| 備考 | |