本文
部局名 | 所属名 |
建設局 | 河川課 |
手続名 | |
雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可 | |
概要 | |
技術的基準に適合している雨水貯留浸透施設(例:雨水調整池)の機能を阻害するおそれのある行為を行おうとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。(ただし、通常の管理行為、軽易な行為等を除く。) | |
根拠法令 | |
特定都市河川浸水被害対策法 | |
条項 | |
第39条第1項 | |
手続対象者 | |
雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為を行おうとする者 | |
提出先 | |
市町村 | |
提出時期 | |
雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為を行おうとする前 | |
提出方法 | |
雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請書、計画図を雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為を行う市町村へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
提出部数:正本1部、副本2部(ただし、当該行為を行う区域がニ以上の市町村にわたるときは、副本の部数は、当該市町村の数に一を加えた数とする。) 添付図書:特定都市河川浸水被害対策法施行規則第29条による。 |
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受付時間 | |
提出する市町村窓口の業務時間 | |
相談窓口 | |
河川課又は関係県建設事務所河川整備課 | |
審査基準 | |
以下の国通知等により審査されます。 (いずれも提出する市町村及び上記相談窓口で閲覧可能。) ○「特定都市河川浸水被害対策法の施行について」 (平成16年5月15日付け国都下企第22号、国河政第17号国土交通省都市・地域整備局長、同省河川局長通知) ○「特定都市河川浸水被害対策法の運用について」 (平成16年5月15日付け国都下企第24号、国都下事第47号、国都下流第4号、国河政第22号、国河計第15号、国河域第2号、国河都第1号国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課長、同下水道事業課長、同流域管理官、同省河川局水政課長、同河川計画課長、同河川環境課長、同治水課長) ○「特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドラインについて」 (平成16年5月15日付け事務連絡国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課下水道事業調整官、同下水道事業課町村下水道対策官、同流域下水道計画調整官、同省河川局水政課企画専門官、同河川計画課河川計画調整室長、同河川環境課流域治水室長、同治水課都市河川室長通知) ○「雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針(新川・境川(逢妻川)・猿渡川流域編)」(http://www.pref.aichi.jp/site/usui-taisaku/shinkawa-manual.htmlもしくはhttp://www.pref.aichi.jp/site/usui-taisaku/sakaigawa-manual.htmlでダウンロード可能) |
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標準処理期間 | |
23日 | |
標準処理期間(詳細) | |
建設事務所処理日数 13日 経由日数 10日 |
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備考 | |
申請書様式については、(http://www.pref.aichi.jp/site/usui-taisaku/youshiki.html)でダウンロードできますので、そちらをご覧ください。 ※なお、この手続きに関して、名古屋市、一宮市、春日井市及び豊田市に係る雨水貯留浸透施設機能阻害行為についての申請書等の提出先及び相談先はそれぞれの市へお願いします。 |