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全国通訳案内士登録事項の変更

ページID:0315216 掲載日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
観光コンベンション局 国際観光コンベンション課
手続名
全国通訳案内士登録事項の変更
概要
全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。
根拠法令
通訳案内士法
条項
第23条
手続対象者
登録事項に変更があった全国通訳案内士(本邦内に住所を有しない非居住者にあっては、代理人)
提出先
国際観光コンベンション課
提出時期
随時
提出方法

登録事項変更届出書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を登録証もしくは免許証に添えて提出してください。
(住所地変更の場合は、新住所地を管轄する都道府県知事に提出)
ご本人(本邦内に住所を有しない非居住者にあっては、代理人)であることを証明できるもの(運転免許証、パスポート等)をご持参ください。詳しくは、観光コンベンション局のホームページをご覧ください。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai-kanko/tsuyaku-henko.html

手数料
全国通訳案内士登録証訂正手数料 4,200円(愛知県収入証紙で納入)
届出書様式・添付書類様式
届出書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
現登録証(もしくは免許証)、変更が行われた事実を証する書類1通〔住所変更の場合は住民票(住基ネットによる確認が可能な場合もあります。お問い合わせください)、氏名変更の場合は戸籍抄本、代理人に変更があった場合にはその変更を証する書面等〕、写真2枚(縦3cm×横2.4cm、無帽・正面・上半身・無背景、最近6か月以内撮影、写真裏面に氏名記入)
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く。)事前に電話連絡をお願いします。
相談窓口
国際観光コンベンション課
審査基準
 
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日
備考
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)」が平成三十年一月四日に施行され、従来の「通訳案内士」は「全国通訳案内士」に改められました。法改正の内容について、詳しくは観光庁のウェブサイトでご確認ください。

申請書様式・添付書類様式

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