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部局名 | 所属名 |
観光コンベンション局 | 国際観光コンベンション課 |
手続名 | |
全国通訳案内士登録事項の変更 | |
概要 | |
全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。 | |
根拠法令 | |
通訳案内士法 | |
条項 | |
第23条 | |
手続対象者 | |
登録事項に変更があった全国通訳案内士(本邦内に住所を有しない非居住者にあっては、代理人) | |
提出先 | |
国際観光コンベンション課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
登録事項変更届出書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を登録証もしくは免許証に添えて提出してください。 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai-kanko/tsuyaku-henko.html |
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手数料 | |
全国通訳案内士登録証訂正手数料 4,200円(愛知県収入証紙で納入) | |
届出書様式・添付書類様式 | |
届出書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
現登録証(もしくは免許証)、変更が行われた事実を証する書類1通〔住所変更の場合は住民票(住基ネットによる確認が可能な場合もあります。お問い合わせください)、氏名変更の場合は戸籍抄本、代理人に変更があった場合にはその変更を証する書面等〕、写真2枚(縦3cm×横2.4cm、無帽・正面・上半身・無背景、最近6か月以内撮影、写真裏面に氏名記入) | |
受付時間 | |
平日の午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く。)事前に電話連絡をお願いします。 | |
相談窓口 | |
国際観光コンベンション課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
10日 | |
備考 | |
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)」が平成三十年一月四日に施行され、従来の「通訳案内士」は「全国通訳案内士」に改められました。法改正の内容について、詳しくは観光庁のウェブサイトでご確認ください。 |