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部局名 | 所属名 |
観光コンベンション局 | 国際観光コンベンション課 |
手続名 | |
全国通訳案内士登録簿の閲覧 | |
概要 | |
都道府県が備える全国通訳案内士登録簿は、県庁の登録受付窓口において申請があった場合に限り閲覧できます。なお、コピーの提供は行いません。 | |
根拠法令 | |
通訳案内士法 | |
条項 | |
第27条 | |
手続対象者 | |
全国通訳案内士登録簿を閲覧しようとする方 | |
提出先 | |
国際観光コンベンション課 | |
提出時期 | |
全国通訳案内士登録簿を閲覧しようとする時 | |
提出方法 | |
全国通訳案内士登録簿閲覧申請書を、閲覧時に観光コンベンション局国際観光コンベンション課の窓口に提出してください。 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai-kanko/tsuyaku-etsuran.html |
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手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
平日の午前9時から午後5時まで(ただし正午から午後1時までを除く。)事前に電話連絡をお願いします。 | |
相談窓口 | |
国際観光コンベンション課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
なし | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)」が平成三十年一月四日に施行され、従来の「通訳案内士」は「全国通訳案内士」に改められました。法改正の内容について、詳しくは観光庁のウェブサイトでご確認ください。 |