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愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)の利用の許可
部局名 |
所属名 |
観光コンベンション局 |
国際観光コンベンション課 |
手続名 |
愛知県国際展示場の利用の許可 |
概要 |
愛知県国際展示場の展示ホール、会議室、駐車場・屋外展示等用地その他附属設備を利用する場合の手続 |
根拠法令 |
愛知県国際展示場条例、愛知県国際展示場管理規則 |
条項 |
愛知県国際展示場条例第3条、愛知県国際展示場管理規則第4条 |
手続対象者 |
愛知県国際展示場の展示ホール、会議室、駐車場・屋外展示等用地又は附属設備を利用しようとする者 |
提出先 |
愛知国際会議展示場株式会社
常滑市セントレア五丁目10ー1 |
提出時期 |
利用する施設の規模、利用の日数等によって異なります。詳細は愛知国際会議展示場株式会社Webページをご覧ください。 |
提出方法 |
上記提出先に利用許可申請書を提出してください。 |
手数料 |
不要
※ただし施設の利用には所定の利用料金が必要となります。
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申請書様式・添付書類様式 |
申請書様式・添付書類様式はこちら |
添付書類・部数 |
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受付時間 |
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く。)午前9時から午後5時まで |
相談窓口 |
提出先と同じ |
審査基準 |
利用の許可の基準
(1)から(12)までの利用の不許可の基準に該当しないこと。
(1)愛知県国際展示場条例第1条に定める展示場の設置の目的に反すると認められるとき。
(2)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3)暴力団の利益になると認められるとき。
(4)本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがあると認められるとき。
(5)管理者の指定した期日(期日を変更した場合は、変更後の日)までに施設利用料金(展示場の利用料金をいう。以下同じ。)の支払いの見込みがないと認められるとき。
(6)施設の他の利用者の利用を不当に妨げるおそれがあると認められるとき。
(7)施設の損傷、滅失又は亡失(以下「損傷等」という。)のおそれがあると認められるとき。
(8)行政機関等による要請等に従わないこと、行政機関等が公表しているガイドライン等を遵守しないこと等により、安全な催事の実施若しくは来場者の健康・安全の確保に支障がある又は周辺地域の安全・環境を害するおそれがあると認められるとき。
(9)利用を希望する日時について災害その他不可抗力により施設の利用ができないおそれがあると認められるとき又は利用を希望する日時について国、愛知県その他の関係行政機関から管理者に施設の使用中止の要請、催物の開催中止の要請その他の営業の自粛要請がなされていると想定されるとき。
(10)災害の発生により、利用を希望する日時について、施設が愛知県から避難所に指定されていると想定されるとき。
(11)利用を希望する日時について、利用を希望する施設が不足するとき。
(12)その他展示場の管理運営上支障があると認められるとき。
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標準処理期間 |
14日 |
標準処理期間(詳細) |
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備考 |
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申請書様式・添付書類様式
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