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特定動物の飼養又は保管許可の変更

ページID:0312817 掲載日:2020年12月9日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
特定動物の飼養又は保管許可の変更
概要
特定動物の飼養又は保管の許可を受けた者(以下「特定動物飼養者」という。)が、許可に係る事項(特定動物の種類及び数、飼養又は保管の目的、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下「特定飼養施設」という。)の所在地、特定飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法)を変更しようとするときは、許可を受けなければならない。
根拠法令
動物の愛護及び管理に関する法律
条項
第28条
手続対象者
特定動物飼養者であって、許可に係る事項を変更しようとする方
提出先
愛知県動物愛護センター
提出時期
許可に係る事項を変更しようとする時
提出方法
特定動物飼養・保管変更許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を特定飼養施設の所在地を管轄する愛知県動物愛護センター本所または支所へ提出してください。(名古屋市及び中核市を除く。)
手数料
特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手手数料 10,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
変更後の特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、飼養又は保管の目的に関する説明資料
特定飼養施設の写真
特定飼養施設の付近の見取図
同一敷地内に他の種類の特定動物の特定飼養施設がある場合は、それらの配置図
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
動物愛護センター本所、尾張支所、知多支所及び東三河支所
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
担当区域:
動物愛護センター本所;西三河地域並びに瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市及び愛知郡
尾張支所;尾張地域(知多半島並びに本所の担当区域を除く。)
知多支所;知多半島地域
東三河支所;東三河地域

申請書様式

審査基準

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