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| 部局名 | 所属名 |
| 建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
| 手続名 | |
| 既存の特定建築物に設ける昇降機についての建築基準法の特例の認定 | |
| 概要 | |
| バリアフリー法の施行の際現に存する不特定かつ多数の者が利用する建築物(特定建築物)に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置するしようとする者は、既存の特定建築物に設ける車いす使用者用昇降機の計画を作成し、知事に認定を申請し、知事は当該エレベーターが基準(特定建築物の主要構造部の安全上及び防火上の基準、エレベータの制御方法等の安全上の基準)に適合し、防火上及び避難上支障がないと認めるときは認定をすることができる。 | |
| 根拠法令 | |
| 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法) | |
| 条項 | |
| 第23条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 既存の特定建築物にエレベーターを設置しようとする方 | |
| 提出先 | |
| バリアフリー法第2条第22号の所管行政庁 県が所管行政庁となる場合は各建設事務所建築課 |
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| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 認定申請書及び添付書類を正・副2部、提出してください。 | |
| 手数料 | |
| なし | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 添付書類・部数 | |
| 認定申請書、各階平面図、構造詳細図、構造計算書 各2部 | |
| 受付時間 | |
| (各市町村の受付時間に従ってください。) | |
| 相談窓口 | |
| 県が所管行政庁となる場合は住宅計画課 | |
| 審査基準 | |
| 高齢者、障害者等が円滑化の促進に関する法律施行規則第13条、第14条 | |
| 標準処理期間 | |
| 45日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 45日 | |
| 備考 | |