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既存の特定建築物に設ける昇降機についての建築基準法の特例の変更計画の認定

ページID:0306252 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
既存の特定建築物に設ける昇降機についての建築基準法の特例の変更計画の認定
概要
既存の特定建築物に設ける昇降機についての建築基準法の特例の認定を受けた者は、当該計画の認定を受けた計画を変更しようとするときは、知事の認定を受けなければならない。知事は計画の変更が基準(特定建築物の主要構造部の安全上及び防火上の基準、エレベータの制御方法等の安全上の基準)に適合し、防火上及び避難上支障がないと認めるときは認定をすることができる。
根拠法令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)
条項
第23条第1項
手続対象者
認定を受けた計画を変更しようとする方
提出先
バリアフリー法第2条第22号の所管行政庁
県が所管行政庁となる場合は各建設事務所建築課
提出時期
認定を受けた計画を変更しようとするとき
提出方法
認定申請書及び添付書類を正・副2部、提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
認定申請書、各階平面図、構造詳細図、構造計算書 各2部
受付時間
(各市町村の受付時間に従ってください。)
相談窓口
県が所管行政庁となる場合は住宅計画課
審査基準
高齢者、障害者等が円滑化の促進に関する法律施行規則第13条、第14条
標準処理期間
45日
標準処理期間(詳細)
45日
備考