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広告事項に関する許可

ページID:0314340 掲載日:2020年12月10日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 健康対策課
手続名
広告事項に関する許可
概要
歯科技工の業又は歯科技工所に関して広告できる事項は、(1)歯科医師又は歯科技工士である旨(2)歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名(3)歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項(4)その他都道府県知事の許可を受けた事項、となっている。
広告事項に関する許可は(4)の都道府県知事の許可を受ける手続きである。
根拠法令
歯科技工士法
条項
第26条第1項第4号
手続対象者
歯科技工所開設者
提出先
健康対策課
提出時期
広告を行う以前に健康対策課に相談すること。
提出方法
健康対策課に相談すること。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
健康対策課に相談すること。
添付書類・部数
健康対策課に相談すること。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
健康対策課
審査基準
1 歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたらないこと。
2 内容が虚偽でないこと。
※詳細については健康対策課に相談すること。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
設定なし
備考