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国定公園特別地域内行為許可

ページID:0325219 掲載日:2021年2月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境政策部 自然環境課
手続名
国定公園特別地域内行為許可
概要
国定公園の特別地域内において一定の行為(工作物の新築・改築・増築、木竹の伐採、土地の形状変更など自然公園法第20条第3項に掲げられる行為)をする場合には、自然公園内の風致を維持するため、事前に知事の許可を受けることが必要。
根拠法令
自然公園法
条項
第20条第3項
手続対象者
国定公園の特別地域内において、自然公園法第20条第3項に掲げられた行為をしようとする方。
提出先
市町村
提出時期
随時
提出方法
各種行為ごとに定められた特別地域内行為許可申請書及びその添付書類を行為地を所管する市町村役場へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数

行為の場所を明らかにした2万5千分の1以上の地形図など(詳細については相談窓口にてご確認ください)。

部数:県民事務所等において許可するものは2部、県庁において許可するものは3部(詳細については窓口にてご確認ください)。

受付時間
午前9時から午後5時まで
相談窓口
環境政策部自然環境課(県庁西庁舎)、東三河総局環境保全課、県民事務所環境保全課、各市町村自然公園担当課(当該行為地を所管する市町村役場)
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
31日
標準処理期間(詳細)

東三河総局及び県民事務所において許可するもの(別表第2の行為以外)
 標準処理期間23日
別表第2の行為
 標準処理期間31日

備考

行為の目的、内容によっては許可できないものもありますので、あらかじめ相談窓口にて十分相談のうえ計画をたててください。
大規模な開発行為を行う場合、事前に自然環境の調査が必要になる場合がありますので注意してください。

申請書(様式第1)審査基準

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