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| 部局名 | 所属名 |
| 環境政策部 | 自然環境課 |
| 手続名 | |
| 国定公園特別保護地区内行為許可 | |
| 概要 | |
| 国定公園の特別保護地区内において一定の行為(工作物の新築・改築・増築、木竹の伐採、土地の形状変更など自然公園法第21条第3項に掲げられる行為)をする場合には、特別保護地区内の景観を維持するため、事前に知事の許可を受けることが必要。 | |
| 根拠法令 | |
| 自然公園法 | |
| 条項 | |
| 第21条第3項 | |
| 手続対象者 | |
| 国定公園の特別保護地区内において、自然公園法第21条第3項に掲げられた行為をしようとする方。 | |
| 提出先 | |
| 市町村 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 各種行為ごとに定められた特別保護地区内行為許可申請書及びその添付書類を行為地を所管する市町村役場へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 不要 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
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行為の場所を明らかにした2万5千分の1以上の地形図など(詳細については相談窓口にてご確認ください)。 部数:東三河総局において許可するものは2部、県庁において許可するものは3部(詳細については窓口にてご確認ください)。 |
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| 受付時間 | |
| 午前9時から午後5時まで | |
| 相談窓口 | |
| 環境政策部自然環境課(県庁西庁舎)、東三河総局環境保全課、県民事務所環境保全課、各市町村自然公園担当課(当該行為地を所管する市町村役場) | |
| 審査基準 | |
| 自然公園法施行規則第11条 [PDFファイル/211KB] | |
| 標準処理期間 | |
| 31日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
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31日 |
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| 備考 | |
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特別保護地区は、自然公園の中でも特に優れた自然景観や原始状態を保った地域であるため、その区域内での開発は特に厳しく制限されています。 |
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