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国定公園事業執行認可

ページID:0324752 掲載日:2021年2月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境政策部 自然環境課
手続名
国定公園事業執行認可
概要
国定公園の保護や利用の推進のため、公園計画に位置付けされた事業(園地・宿舎・休憩所等の施設等自然公園法施行令第1条で定められた施設)を行う場合は知事の認可を受けることが必要。
根拠法令
自然公園法
条項
第16条第3項
手続対象者
公園計画に基づき、公園事業施設を整備しようとする方。
提出先
市町村
提出時期
随時
提出方法
公園事業執行認可申請書及びその添付書類を行為地を所管する市町村役場へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
地形図、概況図、天然色写真、平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図など(詳細については相談窓口にてご確認ください)。
部数:県庁において認可するものは3部、東三河総局において認可するものは2部(詳細については窓口にてご確認ください)。
受付時間
午前9時から午後5時まで
相談窓口
環境政策部自然環境課(県庁西庁舎)、東三河総局環境保全課、県民事務所環境保全課、各市町村自然公園担当課(当該行為地を所管する市町村役場)
審査基準

1 公園計画に適合すること。
2 公園事業の決定事項に適合すること。
3 付帯施設がある場合には、当該付帯施設が別記3「公園事業の執行に係る付帯施設の取扱いについて」の規定に適合するものであること。
4 公園施設の位置、規模及び構造が、執行内容に対して適正であり、安全性及び利用上の快適性が確保されていること。
5 公園施設の管理又は経営の方法が適切であること。
6 利用施設事業については、特定の団体又はその構成員等の使用を目的とするものでないこと。
7 公園事業の執行が国定公園及び県立自然公園の保護又は利用に支障を及ぼすものでないこと。
8 申請者が、公園施設を適正に管理又は運営するために必要な資産、経理的基礎及び能力を有していること。
9 公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を公園事業の用に供するための権原を有していること。
10 公園事業の執行が、他の法令の規定により許可その他の処分を要するものであるときは、その許可等を得られる見込みがあること。
11 申請等の事項について客観的な挙証資料が示されていること。

 
標準処理期間
31日
標準処理期間(詳細)

31日

備考

 

申請書(様式第1)

 

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