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商工会連合会の財産処分の方法の認可

ページID:0309857 掲載日:2020年10月16日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局 中小企業金融課
手続名
商工会連合会の財産処分の方法の認可
概要
商工会連合会が解散する場合に選任された清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て知事の認可を受けなければならないが、総会がその議決をしないとき又はすることができないときは、知事の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
根拠法令
商工会法
条項
58条第6項
手続対象者
清算人
提出先
中小企業金融課
提出時期
総会が財産処分の議決をしないとき又はすることができないとき。
提出方法
申請書及び添付書類を経済産業局中小企業金融課へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
総会が財産処分の方法の議決をせず、またはすることができない理由を記載した書面 1部
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
中小企業金融課(県庁本庁舎)
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
15日
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式

申請書 [PDFファイル/23KB]

審査基準

審査基準 [PDFファイル/31KB]

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