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協業組合の合併の認可

ページID:0309832 掲載日:2020年10月16日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局 中小企業金融課
手続名
協業組合の合併の認可
概要
組合が合併しようとする場合は、それぞれの組合が総会において合併の特別決議をし、債権者保護の手続をした後、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条に定める 申請書に合併後の定款、合併後の事業計画書、合併の理由及び経過を記載した書面、合併を議決した総会の議事録の謄本等を添えて知事へ提出し、知事から認可を受けなければなりません。
根拠法令
中小企業団体の組織に関する法律
条項
第5条の23第4項
手続対象者
合併しようとする組合から選任された設立委員
提出先
経済産業局関係課
提出時期
合併しようとするそれぞれの組合において、総会による特別決議及び債権者保護の手続終了後
提出方法
申請書及び添付書類を、組合を所管する経済産業局各担当課(産業振興課・次世代産業室・中小企業金融課・商業流通課・産業立地通商課・産業科学技術課のいずれか)に提出してください。 
手数料
不要です
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条に規定する申請書及び添付書類正本各2通及び写し1通
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
経済産業局各担当課又は愛知県中小企業団体中央会
審査基準
協業組合の設立の認可の審査基準を準用
標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
7日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

申請書 [PDFファイル/38KB]

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