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事業協同組合及び事業協同小組合の組合員以外の者の事業の利用の特例の認可

ページID:0309850 掲載日:2020年10月16日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局 中小企業金融課
手続名
事業協同組合及び事業協同小組合の組合員以外の者の事業の利用の特例の認可
概要
組合は、その所有する施設を用いて行っている事業について、やむを得ない理由により組合員の利用が減少し、その事業の運営に著しい支障が生ずる場合、一定の条件を満たし期間を定めて知事の認可を得ることにより、第9条の2第3項ただし書きの限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることができます。
根拠法令
中小企業等協同組合法
条項
第9条の2の3
手続対象者
組合の代表理事
提出先
経済産業局関係課・県事務所
提出時期
認可を得ることが必要となったとき
提出方法
申請書及び添付書類を、組合を所管する経済産業局各担当課(産業振興課・次世代産業室・中小企業金融課・商業流通課・産業立地通商課・産業科学技術課)又は県事務所産業労働課に提出してください。 
手数料
不要です。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
中小企業等協同組合法施行規則第1条の7に定める申請書及び添付書類各2通
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
経済産業局各担当課、県事務所産業労働課又は愛知県中小企業団体中央会
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

申請書 [PDFファイル/43KB]

審査基準

審査基準 [PDFファイル/466KB]

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