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児童扶養手当の受給資格認定

ページID:0310009 掲載日:2020年10月19日更新 印刷ページ表示
部局名
福祉局
手続名
児童扶養手当の受給資格認定
概要
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童を監護・養育する者に手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図る。
根拠法令
児童扶養手当法
条項
第6条第1項
手続対象者
父又は母と生計を同じくしていない児童の母、父又はその児童を養育する方。
提出先
市町村役場、区役所
提出時期
随時(手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過したときは請求できません。但し、正当な理由があったときは、この限りではありません。)
提出方法
児童扶養手当認定請求書を必要な添付書類とともにお住まいの市区町村へ提出してください。
手数料
不要。
申請書様式・添付書類様式
様式は市区町村により異なりますので最寄りの市区町村役場へご相談ください。
添付書類・部数
請求者及び児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票の写し。その他受給資格又は状況により添付していただく書類があります。各1部。
受付時間
市区町村の開所時間(概ね午前9時から午後5時まで)
相談窓口
市区町村児童福祉担当課
審査基準
児童扶養手当法第4条
1次のいずれかに該当する児童を監護又は養育しているか。
(ア)父母が婚姻を解消した児童
(イ)父又は母が死亡した児童
(ウ)父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(エ)父又は母の生死が明らかでない児童
(オ)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
 (カ)父又は母がDV保護命令を受けた児童
(キ)父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(ク)婚姻によらないで生まれた児童
(ケ)上記に準ずる児童
2次のいずれかに該当していないか。(該当する方には支給されません)
(ア)日本国内に住所を有しないとき
(イ)児童入所施設等入所又は里親に委託されているとき。
(ウ)父と生計を同じくしているとき。(ただし、その者が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
(エ)母の配偶者(政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。
(オ)母と生計を同じくしているとき。(ただし、その者が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
(カ)父の配偶者(政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。
※申請者が母の場合は(ア)から(エ)、父の場合は(ア)(イ)(オ)(カ)、養育者の場合は(ア)から(カ)のいずれか
※その他、支給要件に該当する方でも所得制限がありますのでご承知ください。
標準処理期間
65日
標準処理期間(詳細)
経由日数:20日
処理日数:45日
備考
認定された方は、全員、毎年8月1日から8月30日までの間に現況届けを提出していただく必要があります。