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地方卸売市場の変更の認定

ページID:0318885 掲載日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

 

部局名 所属名
農業水産局 水産課
手続名
地方卸売市場の変更の認定
概要
 地方卸売市場は、生鮮食料品等の安定的な供給機関として重要であることから、法においては、認定申請の際の記載事項又は業務規程の変更をしようとするときは、県知事の変更の認定を必要としている。
 このため、地方卸売市場の変更の認定をするには、法で定める申請書を知事に提出し、変更の認定を受けなければならない。
根拠法令
卸売市場法
条項
第6条第1項
手続対象者
水産物を主として扱う地方卸売市場の開設者で、当該地方卸売市場の変更の認定を受けようとする方
提出先
県水産課、県農林水産事務所
提出時期
事前
提出方法
 地方卸売市場の変更の認定を受けようとする水産物を主として扱う地方卸売市場の所在地を管轄する県農林水産事務所農政課又は水産課(名古屋市内については農業水産局水産課)へ、認定事項の変更に係る認定申請書を提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
正副1部
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
当該市場が名古屋市内の場合:農業水産局水産課(県庁西庁舎)
当該市場が名古屋市外の場合:県農林水産事務所農政課又は水産課(下記「備考」欄参照)
審査基準
認定要件はこちら
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
当該市場が名古屋市内の場合:30日
当該市場が名古屋市外の場合:30日
備考
県農林水産事務所:尾張農林水産事務所(尾張地域を管轄、名古屋市を除く)、知多農林水産事務所(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所(西三河地域を管轄)、豊田加茂農林水産事務所(豊田地域、足助地域を管轄)、新城設楽農林水産事務所(新城地域、設楽地域を管轄)、東三河農林水産事務所(東三河地域を管轄)

申請書様式・添付書類様式・認定要件

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