本文
部局名 | 所属名 |
環境政策部 | 自然環境課 |
手続名 | |
捕獲した鳥獣の飼養登録 | |
概要 | |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養しようとする者は登録を受けなければならない。(愛がん目的の飼養登録は各市町村で行われるので、県ではそれ以外の飼養目的での登録のみ扱う。) ただし、第9条第4項に規定する有効期間の末日から起算して30日を経過する日までの間に飼養するときは、飼養登録は不要。 |
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根拠法令 | |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という) | |
条項 | |
法第19条第3項 | |
手続対象者 | |
法第9条第1項の規定により捕獲した鳥獣(狩猟鳥獣を除く)を飼養しようとする者 | |
提出先 | |
申請者の住所地を管轄する県民事務所等環境保全課(名古屋市内に住所を有する者にあっては、自然環境課) | |
提出時期 | |
法第9条第1項の規定により鳥獣を捕獲した者が飼養登録申請をする場合は捕獲後速やかに行うこと。 | |
提出方法 | |
法第9条第1項の規定により鳥獣を捕獲した者が飼養登録申請する場合には、当該鳥獣の捕獲許可証を返納するとともに、鳥獣飼養登録票交付申請書に必要事項を記入し、鳥獣飼養登録票交付申請手数料相当額の愛知県収入証紙を貼付欄に貼り提出する。 | |
手数料 | |
鳥獣飼養登録票交付手数料 1鳥獣の飼養につき 4,600円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
当該鳥獣の捕獲許可証 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで | |
相談窓口 | |
住所地を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内に住所を有する者にあっては、自然環境課) | |
審査基準 | |
捕獲許可を受けた種類の鳥獣であるか。 | |
標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
7日間 | |
備考 | |
鳥獣飼養登録にあたっては、後日、登録票の受取と足環の装着のため、捕獲した鳥を持参すること。なお、飼養登録票の有効期間は1年間であるが、法第19条第5項の規定により、申請により更新することができる。 |