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部局名 | 所属名 |
環境政策部 | 自然環境課 |
手続名 | |
ヤマドリの販売許可 | |
概要 | |
ヤマドリ及びその卵(これを加工した食料品を含む)は、販売してはならない。ただし、下記の事由に該当する場合は都道府県知事の許可を受けて販売することが出来る。 1.販売しようとする個体が人工繁殖したものではない場合…学術研究、養殖、鑑賞の用途のみ許可。 2.販売しようとする個体が人工繁殖したものである場合…学術研究、養殖、鑑賞、放鳥、剥製、食用、羽毛の加工の用途のみ許可。 (名古屋市及び豊橋市に住所を有する者は、各市で許可を行う。) |
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根拠法令 | |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という) | |
条項 | |
法第24条第2項 | |
手続対象者 | |
ヤマドリの販売許可を受けようとする者 | |
提出先 | |
申請者の住所地を管轄する県民事務所等環境保全課(名古屋市及び豊橋市に住所を有する者は、各市) | |
提出時期 | |
許可を受けようとする日の30日前まで | |
提出方法 | |
鳥獣販売許可申請書に必要事項を記入し提出する。 | |
手数料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで | |
相談窓口 | |
住所地を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市及び豊橋市に住所を有する者は、各市) | |
審査基準 | |
・許可の対象は、ヤマドリ及びこれを加工した食料品である。この場合「ヤマドリ」とは、これを解体して未だ加工品に至らない段階までのものをいい、また、「加工した食料品」とは生肉(脚、くちばし、内蔵等を除去したもの)及びくんせい、みそ漬け、かす漬け、塩漬け等の調理したもの等をいう。 ・許可の数量は、許可の事由、過去の販売実績等を考慮して、必要な限度に限るものとする。 |
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標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
7日間 | |
備考 | |
許可の期間は、販売の実情を考慮のうえ6ヶ月以内で定めるものとし、3月31日で区切るものとする。 |