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生育施設等の設置及び行為許可に係る損失補償

ページID:0327053 掲載日:2021年2月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境政策部 自然環境課
手続名
生育施設等の設置及び行為許可に係る損失補償
概要
都道府県知事が指定する鳥獣保護区について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条第11項の規定により施設を設置されたため、第29条第7項の許可を受けることができないため、又は同条第10項の規定により条件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。
根拠法令
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という)
条項
法第32条第1項
手続対象者
法第32条第2項に該当する者
提出先
該当する特別保護地区を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内にあっては、自然環境課)
提出時期
 
提出方法
 
手数料
 
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
損失額算定書
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
相談窓口
該当する特別保護地区を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内にあっては、自然環境課)
審査基準
通常生ずべき損失の算定基準が多岐のケースに渡ることが予想され、一律の基準を設定できない。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
通常生ずべき損失の算定基準が多岐のケースに渡ることが予想され、一律の基準を設定できない。
備考
過去に例はない。

申請書

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