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部局名 | 所属名 |
環境政策部 | 自然環境課 |
手続名 | |
狩猟者登録 | |
概要 | |
狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければ、狩猟鳥獣を法定猟具(銃器及び環境省令で定める網・わな等の猟法)を用いて捕獲することはできない。 | |
根拠法令 | |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という) | |
条項 | |
法第57条第1項 | |
手続対象者 | |
狩猟免許を有し、愛知県内で狩猟をしようとする者。 | |
提出先 | |
・申請者の住所地を管轄する県民事務所等環境保全課(名古屋市内に住所を有する者にあっては、自然環境課) ・県外からの登録申請については、別に定める。 |
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提出時期 | |
別に定める | |
提出方法 | |
狩猟者登録申請書に必要事項を記入のうえ、狩猟者登録申請手数料相当額の愛知県収入証紙及び愛知県税証紙を貼付欄に貼り、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cm、裏面に氏名及び撮影年月日を記載した写真2枚を添付し、申請者の住所地を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内に住所を有する者にあっては、自然環境課)に提出する。 | |
手数料 | |
狩猟者登録申請手数料 1,800円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第67条に定める、狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件を申請者が備えていることを証する書面。 ・現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認できるもの。(県外登録者のみ) |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで | |
相談窓口 | |
・住所地を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内に住所を有する者にあっては、自然環境課) ・県外からの登録申請については、別に定める。 |
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審査基準 | |
申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、または下記に該当する場合には、狩猟者登録を与えない。 1 狩猟免許を有しない者 2 法第52条第2項の規定により狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者 3 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める要件を備えていない者 |
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標準処理期間 | |
15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
15日間 | |
備考 | |
狩猟者登録を受けた者には、狩猟者登録証及び狩猟者記章とともに鳥獣保護区等の位置を示す図面を交付する。 |