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汚染土壌処理業の許可

ページID:0383427 掲載日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 環境政策部 水大気環境課
手続名
汚染土壌処理業の許可
概要
汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市については各市長)の許可を受けなければならない。
根拠法令
土壌汚染対策法
条項
第22条第1項
手続対象者
汚染土壌処理施設を設置しようとする者
提出先
各県民事務所等
提出時期
随時
提出方法
汚染土壌処理施設の所在地を管轄する県民事務所等に提出する。
手数料
汚染土壌処理業許可申請手数料:240,000円(愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
添付書類:添付書類画面のとおり。
提出部数:3部(申請書の正本、副本、写し)
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
申請書提出先
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
100日
標準処理期間(詳細)
100日(土日祝日・12月29日~1月3日を除く)
備考
許可申請前に、県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年条例第7号)第45条の2第1項及び第2項の規定により、生活環境影響調査を実施し、汚染土壌処理業の計画書及び生活環境影響調査の結果を提出する必要があります。

申請書様式・添付書類様式

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