ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 汚染土壌処理業の変更の許可

本文

汚染土壌処理業の変更の許可

ページID:0383432 掲載日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 環境政策部 水大気環境課
手続名
汚染土壌処理業の変更の許可
概要
汚染土壌処理業者は、当該許可に係る汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力又は汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。(変更の内容が、汚染土壌処理業に関する省令第9条に規定する軽微な変更を除く。)
根拠法令
土壌汚染対策法
条項
第23条第1項
手続対象者
汚染土壌処理業の許可の変更を行おうとする者
提出先
各県民事務所等
提出時期
随時
提出方法
現在の汚染土壌処理業の許可を受けている県民事務所等に提出する。
手数料
汚染土壌処理業施設種類等変更許可申請手数料:202,000円(愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
添付書類:添付書類画面のとおり。
提出部数:3部(申請書の正本、副本、写し)
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
申請書提出先
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
100日
標準処理期間(詳細)
100日(土日祝日・12月29日~1月3日を除く)
備考
許可申請前に、県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年条例第7号)第45条の2第1項及び第2項の規定により、生活環境影響調査を実施し、汚染土壌処理業の計画書及び生活環境影響調査の結果を提出する必要があります。

申請書様式・添付書類様式

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)