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調査義務の一時的免除の確認

ページID:0383481 掲載日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 環境政策部 水大気環境課
手続名
調査義務の一時的免除の確認
概要
 有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合であっても、その土地について予定されている利用の方法からみて、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがないと知事が確認したときは、その状態が継続する間に限り調査の実施を免除する。
根拠法令
土壌汚染対策法
条項
第3条第1項ただし書き
手続対象者
確認に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者
提出先
各県民事務所等
提出時期
有害物質使用特定施設を廃止した時
提出方法
確認に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所在地を管轄する県民事務所等に提出する。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
添付書類:土壌汚染対策法施行規則第16条第2項に定めるもの
提出部数:2部(申請書の正本、写し)
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
申請書提出先
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日(土日祝日・12月29日~1月3日を除く)
備考
なし

申請書様式

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