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指定の申請

ページID:0383437 掲載日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 環境政策部 水大気環境課
手続名
指定の申請
概要
 土壌汚染対策法の規定の適用を受けない土地において、土壌汚染が発見された場合には、知事は、土地の所有者等の申請に基づき、当該調査が公正に、かつ、土壌汚染状況調査と同じ方法により行われたものであると認めるときは、当該調査が行われた土地の区域を要措置区域等として指定することができる。
根拠法令
土壌汚染対策法
条項
第14条第1項
手続対象者
土地の所有者、管理者又は占有者
提出先
各県民事務所等
提出時期
随時
提出方法
申請に係る土地の所在地を管轄する県民事務所等に提出する。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
添付書類:土壌汚染対策法施行規則第56条に定めるもの
提出部数:3部(申請書の正本、副本、写し)
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
申請書提出先
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
67日
標準処理期間(詳細)
67日(土日祝日・12月29日~1月3日を除く)
備考
なし

申請書様式

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