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試料採取の対象とすべき特定有害物質の種類の通知

ページID:0383483 掲載日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 環境政策部 水大気環境課
手続名
試料採取の対象とすべき特定有害物質の種類の通知
概要
 土壌汚染対策法第3条第1項又は第8項の調査実施者は、知事に対し、試料採取の対象とすべき特定有害物質の種類を通知するよう申請することができる。
根拠法令
土壌汚染対策法施行規則
条項
第3条第3項
手続対象者
土壌汚染対策法第3条第1項又は第8項の土壌汚染状況調査実施者
提出先
各県民事務所等
提出時期
随時
提出方法
土壌汚染状況調査の対象地の所在地を管轄する県民事務所等に提出する。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
添付書類:土壌汚染対策法施行規則第3条第5項に定めるもの
提出部数:2部(申請書の正本、写し)
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
申請書提出先
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日(土日祝日・12月29日~1月3日を除く)
備考
なし

申請書様式

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