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実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認

ページID:0383497 掲載日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 環境政策部 水大気環境課
手続名
実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認
概要
 要措置区域内の土地の形質の変更の禁止の例外を適用するため、知事に対し、実施措置と一体となって行われ、かつ、その施行方法が汚染の拡散をもたらさないものである旨を確認するよう申請できる。
根拠法令
土壌汚染対策法施行規則
条項
第43条第3号
手続対象者
確認を受けようとする者
提出先
各県民事務所等
提出時期
随時
提出方法
土地の形質の変更の対象となる土地の所在地を管轄する県民事務所等に提出する。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
添付書類:土壌汚染対策法施行規則第45条第2項に定めるもの
提出部数:3部(申請書の正本、副本、写し)
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
申請書提出先
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日(土日祝日・12月29日~1月3日を除く)
備考
なし

申請書様式

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