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栄養士名簿登録の抹消

ページID:0322425 掲載日:2021年1月5日更新 印刷ページ表示

 

 

部局名 所属名
保健医療局健康医務部 健康対策課
手続名
栄養士名簿登録の抹消
概要
栄養士名簿の登録を抹消する手続きです。
根拠法令
栄養士法施行令
条項
第4条第1項及び第3項
手続対象者
戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者(愛知県の栄養士名簿に登録された者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき)等
提出先
健康対策課、保健所(名古屋市を除く。)
提出時期
愛知県の栄養士名簿に登録された者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときから30日以内
提出方法
栄養士名簿抹消申請書に添付書類を添えて、住所地を所管する保健所(住所地が名古屋市の場合は、健康対策課)へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
 次の書類を各1部添付してください。
1 名簿に登録された者が除籍された戸籍謄本若しくは戸籍抄本、除籍謄本若しくは除籍抄本、死亡診断書又は失踪宣告書(愛知県の栄養士名簿に登録された者が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合)
2 遅延理由書(愛知県の栄養士名簿に登録された者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときから30日を超えた場合)
 
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
相談窓口
健康対策課、保健所(名古屋市内を除く。)
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
20日
標準処理期間(詳細)
健康対策課へ提出の場合 11日
保健所へ提出の場合    20日(うち経由日数7日)
備考
栄養士名簿登録抹消する場合は、併せて栄養士免許証の返納の届出が必要となります。

申請書様式・添付書類様式
栄養士名簿登録抹消申請書 [PDFファイル/66KB]
遅延理由書 [PDFファイル/40KB]

審査基準
審査基準(栄養士名簿登録抹消申請) [PDFファイル/88KB]

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