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建造等をするべき期間の延長の許可

ページID:0317795 掲載日:2020年12月7日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 水産課
手続名
建造等をするべき期間の延長の許可
概要
動力漁船の建造、改造又は転用の許可を受けた者の申請により、知事がやむを得ない事由があると認めるときは、その許可の有効期間を延長することができる。
根拠法令
漁船法
条項
第6条第2項
手続対象者
漁船の建造、改造又は転用の許可を受けた方で、やむを得ない事由により、許可の有効期間内にしゅん工できない方、工事が完了しない方、又は漁船の使用を開始できない方。
提出先
県水産課、県農林水産事務所
提出時期
当該許可の有効期間内
提出方法
漁船建造(改造・転用)許可期間延長申請書及び添付書類を漁業の根拠地を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課(漁業の根拠地が名古屋市の場合については農業水産局水産課)へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
延長の事由を証する書面
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
漁業の根拠地が名古屋市の場合:農業水産局水産課
漁業の根拠地が名古屋市以外の場合:県農林水産事務所水産課又は農政課(下記「備考」欄参照)
審査基準
1 建造に係る場合にあっては、造船所の工程又は漁船の運航の遅延によるもので、かつ、その許可の日から1年以内にしゅん工しないときであって、許可の有効期間が満了する日の翌日から6ヵ月以内にしゅん工が見込まれるとき。
2 改造に係る場合にあっては、造船所の工程又は漁船の運航の遅延によるもので、かつ、その許可の日から6ヵ月以内に改造の工事が完成しないときであって、許可の有効期間が満了する日の翌日から3ヵ月以内に工事の完成が見込まれるとき。
3 転用に係る場合にあっては、漁船の運航の遅延によるもので、かつ、その許可の日から2ヵ月以内に転用による使用を開始しないときであって、許可の有効期間が満了する日の翌日から1ヵ月以内に開始が見込まれるとき。
標準処理期間
5日
標準処理期間(詳細)
5日
備考
尾張農林水産事務所農政課(尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所農政課(海部地域を管轄)、知多農林水産事務所水産課(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所水産課(西三河地域を管轄)、東三河農林水産事務所水産課(東三河地域を管轄)

申請書様式・添付書類様式

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