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地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認

ページID:0316889 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業立地通商課
手続名
地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認
概要
「地域未来投資促進法」(以下、「法」という。)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済効果を及ぼすような事業を実施する民間事業者等を支援するものです。愛知県では、この法に基づいて、県内全市町村を促進区域とする基本計画を作成しました。これにより、事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し県知事の承認を受けた後、その承認された地域経済牽引事業について、国、地方公共団体等への申請手続等を経ることで、各種支援措置を受けられます。
根拠法令
<正式名称>地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
条項
第13条第1項
手続対象者
促進区域において地域経済牽引事業を行おうとする者
提出先
産業立地通商課
提出時期
随時(工事着工(設備は取得)前に県の承認が必要。お早めにご相談ください。)
提出方法
地域経済牽引事業に係る承認申請書及び添付書類を、産業立地通商課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
承認申請書:1部
添付書類:会社の定款(写し)、最近2期間の事業報告書・貸借対照表、損益計算書(これらの書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)、会社概要(製品がわかるもの)、建物に関する図面(位置図、平面図、立面図)、機械等のレイアウト図、【中小企業のみ】従業員数の根拠資料(直近の確定申告書類、給与所得の源泉徴収票、雇用保険の適用事業所台帳、従業員名簿等の任意書類など)
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までを除く)
相談窓口
産業立地通商課
審査基準

地域経済牽引事業計画の承認を受けるためには、以下の要件1~3を満たす必要があります。

要件1:地域の特性を活用すること
次のいずれかの分野に該当することが要件となります。
1 加工組立型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
2 素材型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
3 生活関連型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
4 情報通信産業の産業集積を活用したデジタル・ DX 分野
5 東名・名神高速道路や中部国際空港、名古屋港などの交通インフラを活用した物流産業分野

要件2:高い付加価値を創出すること
付加価値増加分7,078万円
算出方法:事業計画最終年度の付加価値額-計画策定年度前年度の付加価値額
※事業計画期間が基本計画の対象期間(5年)より短い場合は、按分した値

要件3:地域への経済波及効果が見込まれること(ア、イ、ウのいずれか)
ア 県 内 取 引 額:4.5%増加
イ 売 上 げ:4.5%増加
ウ 雇用者給与等支給額:7.5%増加
算出方法:(事業計画最終年度の数値-稼働開始年度の数値)/稼働開始年度の数値×100
※事業計画期間が基本計画の対象期間(5年)より短い場合は、按分した値

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考

支援措置
・みなし特定事業者の特例の特例
・事業環境整備への提案
・農地転用許可等の手続きに関する配慮
・市街化調整区域の開発許可の手続きに関する配慮
・中小企業信用保険法の特例
・中小企業投資育成株式会社法の特例
・食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例
・株式会社日本政策金融公庫法の特例(クロスボーダーローン、スタンドバイ・クレジット)
・一般社団法人の地域団体商標の登録主体追加
・地域団体商標の登録料等の減免
・地域未来投資促進税制
・地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置
・財産の処分の制限に係る承認の手続の特例
・中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例
・事業譲渡の際の免責的債務引受の特例
・国の予算による措置(地域経済牽引事業計画の承認を受けたことによる優先採択などがある場合)
・地方創生推進交付金を活用した地方公共団体による支援
・政府系金融機関による金融支援   など

申請書様式・添付書類様式