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地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の変更承認

ページID:0316908 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業立地通商課
手続名
地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の変更承認
概要
「地域未来投資促進法」(以下、「法」という。)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済効果を及ぼすような事業を実施する民間事業者等を支援するものです。愛知県では、この法に基づいて、県内全市町村を促進区域とする基本計画を作成しました。これにより、事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し県知事の承認を受けた後、その承認された地域経済牽引事業について、国、地方公共団体等への申請手続等を経ることで、各種支援措置を受けられます。既に県知事の承認を受けている地域経済牽引事業計画を変更をする場合は、変更承認申請が必要となります。
根拠法令
<正式名称>地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
条項
第14条第1項
手続対象者
承認地域経済牽引事業の内容を変更しようとする者
提出先
産業立地通商課
提出時期
随時
提出方法
地域経済牽引事業に係る変更承認申請書を、産業立地通商課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
承認申請書:1部
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までを除く)
相談窓口
産業立地通商課
審査基準

地域経済牽引事業計画(別表1-1、1-2を含む。)を変更しようとする場合は、変更承認申請が必要となります。
ただし、次に掲げる承認地域経済牽引事業計画の趣旨を変えない軽微な変更については、変更承認申請書の提出は要しませんが、遅滞なく、その旨を報告してください。
・承認地域経済牽引事業者の住所又はその代表者の氏名
・同一事業年度内における実施時期の変更
・単価の増減等による必要な資金の額の若干の変更
・その他承認地域経済牽引事業計画の趣旨を変えないと県知事が認める軽微な変更

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考

 

申請書様式・添付書類様式