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地域未来投資促進法に基づく商標権譲受けの承認

ページID:0316918 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業立地通商課
手続名
地域未来投資促進法に基づく商標権譲受けの承認
概要
「地域未来投資促進法」(以下、「法」という。)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済効果を及ぼすような事業を実施する民間事業者等を支援するものです。愛知県では、この法に基づいて、県内全市町村を促進区域とする基本計画を作成しました。これにより、事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し県知事の承認を受けた後、その承認された地域経済牽引事業について、国、地方公共団体等への申請手続等を経ることで、各種支援措置を受けられます。承認地域経済牽引事業者に一般社団法人が含まれる場合であって、当該一般社団法人が商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録を受けようとする場合は、当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に限り、商標法第7条の2第1項に規定する組合等とみなされるとともに、計画実施期間の終了日の3か月前までに、県知事に対し地域団体商標の商標登録を受けた承認地域経済牽引商品等に係る商標権の譲受けを申請することができます。
根拠法令
<正式名称>地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
条項
第23条第3項
手続対象者
承認地域経済牽引事業者
提出先
産業立地通商課
提出時期
随時(承認地域経済牽引事業計画の終了日の3か月前まで)
提出方法
商標権譲受け申請書及び添付書類を、産業立地通商課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
譲受け申請書:1部
添付書類:一般社団法人の社員名簿及び組合等の構成員名簿、組合等又はその構成員が促進区域で事業を行っていることを証する書面、組合等が一般社団法人から商標権の譲受けを申請することについて同意を得ていることを証する書面 各1部
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までを除く)
相談窓口
産業立地通商課
審査基準

以下のいずれにも該当する場合には、商標権の譲受けの承認を受けることができます。

(1)申請組合等の構成員の過半数が法第23条第1項に規定する一般社団法人の社員であ
ると認められること。
(2)申請組合等又はその構成員が促進区域において事業を行う者であると認められること。
(3)申請組合等が、法第23条第3項の規定により商標権の譲受けを申請することについ
て、当該一般社団法人の同意を得ていること。

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考

 

申請書様式・添付書類様式