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地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更申請

ページID:0317352 掲載日:2020年12月11日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業立地通商課
手続名
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更申請
概要
事業者が、地域再生計画「産業首都あいち地方活力向上地域特定業務施設整備促進事業」に基づき、県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けると、「地方拠点強化税制」という税制優遇制度を受けることができます。既に県知事に認定された「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の内容を変更する場合は、変更申請が必要となります。
根拠法令
<正式名称>地域再生法
条項
第17条の2第4項
手続対象者
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の内容を変更しようとする者
提出先
産業立地通商課
提出時期
随時
提出方法
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更申請書及び添付書類を、産業立地通商課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
承認申請書:1部及びその写し1部
添付書類:変更内容を説明する書類等
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までを除く)
相談窓口
産業立地通商課
審査基準

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を変更しようとする場合は、変更申請が必要となります。

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考

 

申請書様式・添付書類様式