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不動産取得税の減額についての知事の確認に係る申請

ページID:0317296 掲載日:2020年12月11日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業立地通商課
手続名
不動産取得税の減額についての知事の確認に係る申請
概要
産業の空洞化に歯止めをかけ、当地域産業の維持・活性化と雇用機会の拡大を図るため、企業立地の初期投資の軽減となる支援策として、土地や家屋に係る不動産取得税を減額(産業立地の促進のための不動産取得税の減額等に関する条例)し、県内外からの企業立地を促進しています。
根拠法令
<正式名称>産業立地の促進のための不動産取得税減額等に関する条例施行規則
条項
第7条1項、第7条2項
手続対象者
家屋:事業(市町村の長の申出に基づき、対象区域ごとに知事が指定)の用に供するために、対象期間中に新たに取得または賃借した土地の上に家屋を新築した事業者の方
土地:対象期間中に対象区域内の土地を取得し、その取得の日から3年以内に対象家屋を取得した事業者の方
提出先
産業立地通商課
提出時期
随時(事業開始日から30日以内に提出)
提出方法
申請書(様式第1)及び添付書類を、産業立地通商課まで提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
1.対象家屋の敷地となる土地に係る売買契約書または賃貸借契約書の写し
2.対象家屋に係る売買契約書または新築工事の請負契約書の写し及びこれらの契約書に係る領収書の写し
3.対象不動産(土地・家屋)の登記事項証明書
4,対象家屋の配置図及び平面図
5.対象家屋及びその敷地内で対象事業の用に供する償却資産の名称及び取得価格を証する書類
6.対象家屋において常時雇用する労働者の数を証する書類(社員名簿など)
7.対象事業者が会社である場合は、その登記事項証明書
8.その他、知事が必要と認める書類(必要により個別依頼) 各1部
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までを除く)
相談窓口
産業立地通商課
審査基準

当該家屋等が次のいずれにも該当すること
1.設備投資額(※)が1億円以上
※家屋及び償却資産の取得費用(土地を除く)
2.常時雇用する労働者が5人以上

標準処理期間
30日前後
標準処理期間(詳細)
 
備考

支援措置
中小企業者 不動産取得税額の4分の3に相当する額を軽減
その他(大企業等) 不動産取得税額の2分の1に相当する額を軽減

申請書様式・添付書類様式