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不動産取得税の減額についての知事の確認に係る申請(完全支配関係)

ページID:0317304 掲載日:2020年12月11日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業立地通商課
手続名
不動産取得税の減額についての知事の確認に係る申請(完全支配関係)
概要
産業の空洞化に歯止めをかけ、当地域産業の維持・活性化と雇用機会の拡大を図るため、企業立地の初期投資の軽減となる支援策として、土地や家屋に係る不動産取得税を減額(産業立地の促進のための不動産取得税の減額等に関する条例)し、県内外からの企業立地を促進しています。
根拠法令
<正式名称>産業立地の促進のための不動産取得税減額等に関する条例施行規則
条項
第7条3項、第7条4項
手続対象者
対象期間中に対象区域内の土地を取得し、当該土地がその取得の日から三年以内に完全支配関係にある者により取得された減額対象家屋の敷地となった事業者の方。
提出先
産業立地通商課
提出時期
随時(事業開始日から30日以内に提出)
提出方法
申請書(様式第2)及び添付書類を、産業立地通商課まで提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
1.対象家屋の敷地となる土地に係る売買契約書の写し
2.対象家屋の敷地となる土地の登記事項証明書
3.完全支配関係に関する申立書(様式第3)
4.減額対象家屋の敷地となる土地を取得した企業の登記事項証明書
5.土地を取得した企業と対象事業者に完全支配関係があることを証する書類(法人税の申
告書類、株式名簿、株主総会資料、財産目録等)の写し
6.その他、知事が必要と認める書類(必要により個別依頼) 各1部
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までを除く)
相談窓口
産業立地通商課
審査基準

当該家屋等が次のいずれにも該当すること
1.設備投資額(※)が1億円以上
※家屋及び償却資産の取得費用(土地を除く)
2.常時雇用する労働者が5人以上

標準処理期間
30日前後
標準処理期間(詳細)
 
備考

支援措置
中小企業者 不動産取得税額の4分の3に相当する額を軽減
その他(大企業等) 不動産取得税額の2分の1に相当する額を軽減

申請書様式・添付書類様式