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不動産取得税の課税免除に係る徴収猶予についての知事の確認に係る申請(家屋)

ページID:0317339 掲載日:2020年12月11日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業立地通商課
手続名
不動産取得税の課税免除に係る徴収猶予についての知事の確認に係る申請(家屋)
概要
航空宇宙産業の集積拡大を図るため、企業立地の初期投資の軽減となる支援策として、航空宇宙関連産業の製造業を対象に、土地や家屋にかかる不動産取得税を免除し、県内外からの企業立地を促進しています。
根拠法令
<正式名称>産業立地の促進のための不動産取得税減額等に関する条例施行規則
条項
第10条3項、第10条4項
手続対象者
対象期間中に対象区域内の土地を取得し、その取得の日から3年以内に対象家屋を取得した事業者の方
提出先
産業立地通商課
提出時期
随時(土地の取得後30日以内に提出)
提出方法
申請書(様式第1)及び添付書類を、産業立地通商課まで提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
1.対象家屋の登記事項証明書
2.対象家屋において行われる免除対象事業の計画を記載した書類(免除対象家屋で行う事業
に関する計画書)
3.対象事業者が会社である場合は、その登記事項証明書
4.その他、知事が必要と認める書類 各1部
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までを除く)
相談窓口
産業立地通商課
審査基準

当該家屋等が次のいずれにも該当すること
1.設備投資額(※)が1億円以上
※家屋及び償却資産の取得費用(土地を除く)
2.常時雇用する労働者が5人以上
3.家屋取得後、6ヶ月以内に事業を開始すること。
4.事業を開始した日から3ヶ月間の対象家屋で行われた事業の実績(生産量又は売上額)のうち、航空宇宙関連産業の製造業の占める割合が2分の1以上であること。

標準処理期間
15日前後
標準処理期間(詳細)
 
備考

支援措置
・不動産取得税額の全額を免除

申請書様式・添付書類様式