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漁場内の岩礁破砕等の許可

ページID:0317576 掲載日:2020年12月7日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 水産課
手続名
漁場内の岩礁破砕等の許可
概要
漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする場合において、これをできるようにする許可です。この許可を受けようとする場合は、知事に申請し、許可を受けます。申請に当たっては、事前に県水産課にご相談ください。
根拠法令
愛知県漁業調整規則
条項
第44条
手続対象者
漁場内において岩礁を破砕、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者
提出先
県水産課、農林水産事務所
提出時期
破砕、又は採取しようとする前
提出方法
申請者の氏名または名称及び住所、その土砂や岩石又は岩礁の所在する場所、目的、時間及び期間、破砕又は採取に伴う補償の措置、その他参考となるべき事項を記入した申請書を作成し、漁業権者の同意書を添えて、農業水産局水産課、又は農林水産事務所水産課若しくは農政課へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
申請書(1部)、漁業権者の同意書(1部)、その他漁業調整上必要と認められる種類を添付していただく場合があります。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 
相談窓口
農業水産局水産課、県農林水産事務所
審査基準
漁場内の岩礁破砕等の許可は、次のいずれの場合にも該当するときに限り許可することができる。
 (1) 漁業権者の同意書が得られたとき。
 (2) 漁業調整上及び資源上問題がないと判断されるとき。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考