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合併による地位の承継の認可

ページID:0300557 掲載日:2020年12月25日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
総務局総務部 法務文書課
手続名
合併による地位の承継の認可
概要
 公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人は、当該新設合併により設立する法人が当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継することについて、行政庁の認可を申請することができます。
根拠法令
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 
条項
第25条第1項
手続対象者
合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結した公益法人
提出先
本庁各課
提出時期
随時
提出方法
 所管行政庁は、法人の事務所の所在する地理的場所と、事業を行う地理的範囲とに着目し、内閣総理大臣又は都道府県知事の所管とすることとされています。
 愛知県知事宛てに申請書等を提出する場合は、法人の目的とする事業を所管する局の課に提出してください。
 御不明な点につきましては、総務局総務部法務文書課文書・公益法人グループ、又は法人の目的とする事業を所管する局の課にお問い合わせください。
 なお、申請にあたっては「公益法人インフォメーション」(https://www.koeki-info.go.jp/)を御参照ください。
手数料
 申請にあたって手数料は必要ありません。
申請書様式・添付書類様式
申請書等
「公益法人インフォメーション」(https://www.koeki-info.go.jp/)をご覧ください。
受付時間
愛知県の場合:午前8時45分から午後5時30分まで
          ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
愛知県の場合:法人の目的とする事業を所管する局の課
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考