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| 部局名 | 所属名 |
| 農業水産局 | 水産課 |
| 手続名 | |
| 漁業の免許 | |
| 概要 | |
| 漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、知事に申請し、その免許を受けることができます。免許に当たっては、漁場計画に従った申請であること、申請者の適格性の審査により免許されます。また申請に当たっては、申請者の免許の種類により申請手続きが異なりますので、事前に地域を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課にご相談ください。 | |
| 根拠法令 | |
| 漁業法 | |
| 条項 | |
| 第69条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 漁場計画が立てられた水面について、免許を受けようとする者 | |
| 提出先 | |
| 県農林水産事務所 | |
| 提出時期 | |
| 知事が定めた期間 (漁場計画にかかる申請期間中) | |
| 提出方法 | |
| 県公報等に公示された漁場計画にかかる申請期間中に申請書を県農林水産事務所へ提出してください。なお、申請者の種類、免許の種類により提出書類等が異なりますので、地域を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課へご相談ください。 | |
| 手数料 | |
| 漁業権免許申請手数料 4,200円 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 上記申請書様式に記載された書類、正副1部 | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
| 相談窓口 | |
| 地域を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課(下記「備考」欄を参照) | |
| 審査基準 | |
| 1 漁業法第71条第1項に規定された免許をしない場合に該当しないか。 2 漁業法第72条に規定された適格性を有する者に該当するか。 3 水産業協同組合法第50条の規定による総会の特別決議を経ているか。 |
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| 標準処理期間 | |
| 50日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 50日 | |
| 備考 | |
| 尾張農林水産事務所農政課(尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所農政課(海部地域を管轄)、知多農林水産事務所水産課(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所水産課(西三河地域を管轄)、豊田加茂農林水産事務所農政課(豊田加茂地域を管轄)、新城設楽農林水産事務所農政課(新城設楽地区を管轄)、東三河農林水産事務所水産課(東三河地域を管轄) | |