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漁船の登録

ページID:0324543 掲載日:2020年12月28日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 水産課
手続名
漁船の登録
概要
漁船(総トン数1トン未満の無動力漁船を除く。)は、その所有者が知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。
根拠法令
漁船法
条項
第10条
手続対象者
漁船(総トン数1トン未満の無動力漁船を除く。)の所有者
提出先
県水産課、県農林水産事務所
提出時期
随時
提出方法
動力(無動力)漁船登録申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を、漁業の根拠地を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課(漁業の根拠地が名古屋市の場合については農業水産局水産課)へ提出してください。
手数料
無動力漁船:5,400円。動力漁船:総トン数20トン未満のもの 7,900円、総トン数20トン以上100トン未満のもの 8,400円、総トン数100トン以上のもの 8,900円。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
住民票(本籍が記載されたもの)、漁業協同組合員証明、戸籍謄本(相続の場合)、登記簿謄本(法人の場合)、譲渡証(譲受けの場合)、抹消漁船原簿謄本(県外漁船を譲受した場合)、その他
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
漁業の根拠地が名古屋市の場合:農業水産局水産課
漁業の根拠地が名古屋市以外の場合:県農林水産事務所水産課又は農政課(下記「備考」欄参照)
審査基準
審査基準は、漁船法第11条に示された以下の内容である。
1 当該漁船について、建造、改造、転用又は変更の許可を受けなければならない場合において、その許可を受けていること又は許可の要件に合致していること。
2 従事する漁業が、漁業法又は同法に基づく命令により許可を要する漁業に該当する場合において、その漁業につき、起業の認可又は許可があること。
3 当該漁船が、認定を要する動力漁船である場合において、その認定があること。
4 当該漁船が、老朽、破損等のため漁船として使用することができなくなったと認められたことにより、登録の取消を受けたものでないこと。
5 その申請に係る事項が虚偽でないこと。
標準処理期間
5日
標準処理期間(詳細)
5日
備考
尾張農林水産事務所農政課(尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所農政課(海部地域を管轄)、知多農林水産事務所水産課(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所水産課(西三河地域を管轄)、東三河農林水産事務所水産課(東三河地域を管轄)

申請書様式・添付書類様式

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