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指定漁船調書の訂正の承認

ページID:0317668 掲載日:2020年12月7日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 水産課
手続名
指定漁船調書の訂正の承認
概要
漁船損害等補償法第112条第1項の規定による付保の同意を加入区内指定漁船所有者に対して求めるため知事に届け出た発起人は、指定漁船調書の記載を訂正する場合には、知事の承認を受けなければならない。
根拠法令
漁船損害等補償法施行令
条項
第7条第1項
手続対象者
指定漁船書の記載を訂正しようとする発起人。
提出先
県水産課
提出時期
随時
提出方法
届出書を農業水産局水産課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
届出書 (任意の様式。 詳しいことは、水産課までお問い合わせください。)
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
農業水産局水産課
審査基準
訂正内容が正しい場合。
標準処理期間
5日
標準処理期間(詳細)
5日
備考