ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 建築物の敷地と道路との関係の認定

本文

建築物の敷地と道路との関係の認定

ページID:0317882 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
建築物の敷地と道路との関係の認定
概要
建築物の敷地は、原則として建築基準法第42条の規定に基づく道路に2m以上接続していなければなりません。ただし、その敷地が幅員4m以上の道で国土交通省令で定める基準に適合するものに2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるもので特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合は、道路に2m以上接続していなくてもよいこととなります。
根拠法令
建築基準法
条項
第43条第2項第一号
手続対象者
建築主
提出先
市町村
提出時期
確認申請提出前
提出方法
認定申請書、添付図書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を建築しようとする市町村の建築を所管する窓口へ提出してください。
手数料
27,000円
申請書様式・添付書類様式
建築指導課のホームページをご確認ください。 
添付書類・部数
建築基準法施行規則第10条の4の2及び建築基準法施行細則第12条の2に規定する図書及び書類
受付時間
提出する市町村窓口の業務時間
相談窓口
県建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河)
審査基準
※相談窓口にお尋ねください
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)における申請及び相談はそれぞれの市へ、また限定特定行政庁(半田市、刈谷市、安城市、西尾市、小牧市、東海市、江南市、瀬戸市、豊川市、稲沢市、大府市)における、建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に係る申請及び相談はそれぞれの市へお願いします。