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用途地域における建築等許可

ページID:0317889 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
用途地域等における建築等許可
概要
都市の雑然たる発展を防止し、都市活動を能率的にして日常生活の環境を保護するため用途地域が定められており、一般的に禁止される用途あるいは許容される用途が定められています。ただし、特定行政庁が地域の環境や利便を害するおそれがない又は公益上やむを得ないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合は、建築してもよいこととなります。
根拠法令
建築基準法
条項
第48条各項
手続対象者
建築主
提出先
市町村
提出時期
確認申請提出前
提出方法
許可申請書、添付図書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を建築しようとする市町村の建築を所管する窓口へ提出してください。
手数料
180,000円
申請書様式・添付書類様式
建築指導課のホームページをご確認ください。 
添付書類・部数
建築基準法施行規則第10条の4及び建築基準法施行細則第12条に規定する図書及び書類
受付時間
提出する市町村窓口の業務時間
相談窓口
県建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河)
審査基準
※相談窓口にお尋ねください
標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日
備考
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)における申請及び相談はそれぞれの市へお願いします。