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特殊建築物等敷地許可

ページID:0317891 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
特殊建築物等敷地許可
概要
卸売市場等の用途に供する建築物の敷地の位置の決定については、全域にわたる都市計画的見地から検討すべき性質のものであり、本来は都市計画施設として都市計画決定することが原則ですが、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可した場合は、建築してもよいこととなります。
根拠法令
建築基準法
条項
第51条
手続対象者
建築主
提出先
市町村
提出時期
確認申請提出前
提出方法
許可申請書、添付図書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を建築しようとする市町村の建築を所管する窓口へ提出してください。
手数料
160,000円
申請書様式・添付書類様式
建築指導課のホームページをご確認ください。 
添付書類・部数
建築基準法施行規則第10条の4及び建築基準法施行細則第12条に規定する図書及び書類
受付時間
提出する市町村窓口の業務時間
相談窓口
県建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河)
審査基準
※相談窓口にお尋ねください
標準処理期間
90日
標準処理期間(詳細)
90日
備考
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)における申請及び相談はそれぞれの市へお願いします。