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高さ制限の例外認定

ページID:0317893 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
高さ制限の例外認定
概要
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域では、低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するために、建築物の絶対高さが10m又は12mに制限されます。ただし、10mに制限された区域内においては、一定の空地と敷地面積が確保された建築物で、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めた場合は、高さ12mまで建築してもよいこととなります。
根拠法令
建築基準法
条項
第55条第2項
手続対象者
建築主
提出先
市町村
提出時期
確認申請提出前
提出方法
認定申請書、添付図書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を建築しようとする市町村の建築を所管する窓口へ提出してください。
手数料
27,000円
申請書様式・添付書類様式
建築指導課のホームページをご確認ください。 
添付書類・部数
建築基準法施行規則第10条の4の2及び建築基準法施行細則第12条の2に規定する図書及び書類
受付時間
提出する市町村窓口の業務時間
相談窓口
県建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河)
審査基準
※相談窓口にお尋ねください
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)における申請及び相談はそれぞれの市へお願いします。