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中間検査

ページID:0317874 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
中間検査
概要
建築物の工事途中で、施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか、建築主事が検査を行う手続きをいいます。対象となる建築物や検査を受ける工程は、法令による指定のほか、特定行政庁がその地方の建築物の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限定して指定します。
根拠法令
建築基準法
条項
第7条の3
手続対象者
建築主
提出先
市町村
提出時期
建築確認を申請した建築物の工事が特定工程に係る工事を終えた日から4日以内
提出方法
中間検査申請書、添付図書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を建築しようとする市町村の建築を所管する窓口へ提出してください。
手数料
建築指導課のホームページをご確認ください。 
申請書様式・添付書類様式
建築指導課のホームページをご確認ください。 
添付書類・部数
建築基準法施行規則第4条の8に規定する図書及び書類
受付時間
提出する市町村窓口の業務時間
相談窓口
県建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河)
審査基準
※相談窓口にお尋ねください
標準処理期間
4日
標準処理期間(詳細)
4日
備考
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)における申請及び相談はそれぞれの市へ、また限定特定行政庁(半田市、刈谷市、安城市、西尾市、小牧市、東海市、江南市、瀬戸市、豊川市、稲沢市、大府市)における、建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物及び建築基準法施行令第148条第1項第二号に掲げる工作物に係る申請及び相談はそれぞれの市へお願いします。