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道路の位置の指定

ページID:0317880 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
道路の位置の指定
概要
建築物の敷地は、建築基準法第42条の規定に基づく道路に接していなければなりません。これらの道路に接していない場合で、建築物の敷地としての利用を可能にするために私道を築造する場合に、単に築造するだけでは道路に接しているとは認められないため、道路の位置の指定を特定行政庁から受ける必要があります。
根拠法令
建築基準法
条項
第42条第1項第五号
手続対象者
私道を築造しようとする方
提出先
市町村
提出時期
私道を築造する前
提出方法
道路位置指定申請書及び添付図書を築造しようとする市町村の建築を所管する窓口へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
建築指導課のホームページをご確認ください。 
添付書類・部数
建築基準法施行規則第9条に規定する図書及び書類
受付時間
提出する市町村窓口の業務時間
相談窓口
県建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河)
審査基準
※相談窓口にお尋ねください
標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日
備考
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)及び限定特定行政庁(半田市、刈谷市、安城市、西尾市、小牧市、東海市、江南市、瀬戸市、豊川市、稲沢市、大府市)における申請及び相談はそれぞれの市へお願いします。