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仮使用認定

ページID:0317877 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
仮使用認定
概要
法第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合には、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用することができません。しかし、特定行政庁等が安全上、防火上及び避難上支障ないと認めたものについてはこの限りではありません。
根拠法令
建築基準法
条項
第7条の6、第87条の4
手続対象者
建築主
提出先
市町村
提出時期
工事中の建築物等を使用する前
提出方法
仮使用認定申請書、添付図書及び手数料(愛知県収入証紙で納入(建築主事に申請する場合を除く))を建築しようとする市町村の建築を所管する窓口へ提出してください。
手数料
建築指導課のホームページをご確認ください。 
申請書様式・添付書類様式
建築指導課のホームページをご確認ください。 
添付書類・部数
建築基準法施行規則第4条の16に規定する図書及び書類
受付時間
提出する市町村窓口の業務時間
相談窓口
県建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河)
審査基準
※相談窓口にお尋ねください
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)における申請及び相談はそれぞれの市へお願いします。