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親族の援護(ハンセン病)

ページID:0315238 掲載日:2020年11月24日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
 保健医療局健康医務部  健康対策課
手続名

親族の援護(ハンセン病)

概要
 ハンセン病療養所入所者の留守家庭のうち生活困窮家族に援護を行なうもので、その家族等から申請があれば生活保護法の基準により調査をおこない、要援護対象者には同基準の生活援護を行なう。
根拠法令
 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
条項
 第19条 第1項、第2項、第3項、第4項
手続対象者
 要援護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族が申請することができる。
提出先
 健康対策課
提出時期
 随時
提出方法

申請は以下の項目を記載した書面を提出する。

(1)申請者氏名、住所又は居所

(2)ハンセン病療養所入所者氏名、入所施設名、要援護者との関係

(3)要援護者の氏名、生年月日、住所、電話番号、職業

(4)援護の開始を必要とする理由

手数料
 特になし
申請書様式・添付書類様式
 特になし
添付書類・部数
 特になし
受付時間
 午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで
相談窓口
 健康対策課原爆・アレルギー対策グループ
審査基準

(1)当該ハンセン病療養所入所者に状況の確認

(2)要援護者が当該入所者の収入によって生計を維持又は生計を共にしていると認められ、生計困難のため援護を要する状態にあるかどうかについて要援護者に対面調査

以上の結果を踏まえ、生活保護法第8条第1項に定める基準で審査

標準処理期間
 30日以内
標準処理期間(詳細)
 援護の相談申請があった日から30日以内
備考