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旅行業の変更登録(第3種⇒地域限定、第2種⇒第3種・地域限定、第1種⇒第2種・第3種・地域限定への変更)

ページID:0314314 掲載日:2020年11月20日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名

観光コンベンション局

観光振興課観光産業グループ

手続名

旅行業の変更登録(第3種⇒地域限定、第2種⇒第3種・地域限定、第1種⇒第2種・第3種・地域限定への変更)

概要

愛知県知事登録旅行業者(第3種)が登録業務範囲を地域限定に変更しようとするとき、愛知県知事登録旅行業者(第2種)が登録業務範囲を第3種または地域限定に変更しようとするとき、および主たる営業所を愛知県内に置く観光庁長官登録旅行業者(第1種)が登録業務範囲を第2種、第3種または地域限定に変更しようとするときは、愛知県知事の変更登録を受ける必要があります。

根拠法令

旅行業法

条項

第6条の4第1項

手続対象者

愛知県知事登録旅行業者(第3種)で登録業務範囲を地域限定に変更しようとする方、愛知県知事登録旅行業者(第2種)で登録業務範囲を第3種または地域限定に変更しようとする方、および主たる営業所を愛知県内に置く観光庁長官登録旅行業者(第1種)で登録業務範囲を第2種、第3種または地域限定に変更しようとする方。

提出先

・主たる営業所の所在地が豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合

観光コンベンション局観光振興課観光産業グループ

・主たる営業所の所在地が豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合

東三河総局企画調整部産業労働課産業労働グループ

・主たる営業所の所在地が新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合

東三河総局新城設楽振興事務所山村振興課産業労働グループ

提出時期

随時

提出方法

申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納付)を提出してください。

手数料

旅行業更新登録申請手数料 11,000円

申請書様式・添付書類様式

申請書様式・添付書類様式はこちら

受付時間

平日の午前8時45分から午後5時30分まで

相談窓口

・主たる営業所の所在地が豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合

観光コンベンション局観光振興課観光産業グループ

・主たる営業所の所在地が豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合

東三河総局企画調整部産業労働課産業労働グループ

・主たる営業所の所在地が新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合

東三河総局新城設楽振興事務所山村振興課産業労働グループ

審査基準

審査基準はこちら

標準処理期間

31日

標準処理期間(詳細)

31日

備考

相談・申請の際は必ず電話で予約をしてください。

・主たる営業所の所在地が豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合

観光コンベンション局観光振興課観光産業グループ

電話番号 052-954-6854(ダイヤルイン)

・主たる営業所の所在地が豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合

東三河総局企画調整部産業労働課産業労働グループ

電話番号 0532-35-6116(ダイヤルイン)

・主たる営業所の所在地が新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合

東三河総局新城設楽振興事務所山村振興課産業労働グループ

電話番号 0536-23-2116(ダイヤルイン)